名古屋栄4丁目、合法ハプバーcheeksNagoyaです。しっかりと法律を厳守していますので安心してお楽しみ頂けます。シャワー・個室・コスプレ・ロッカー完備。猥談・出会いがテーマの合法ハプバーです


==会員規約==
法律を遵守して下さい
他人の迷惑になる行為はやめて下さい
スタッフの指示に従って下さい
日本語をちゃんと理解出来る人
個室の利用は5人まで
店内は撮影可能ですが、必ず相手の了承を得る事。また他のお客様が移り込まないようにする事
料金・システム・会員規約は、追加・変更する場合があります
会員規約を守らない人は、出禁にしちゃいます

====個人情報の取り扱いについて====
当店では、初来店時に写真付身分証明書の提示を求めます。
当店で管理する個人情報については、
1.他のお客様への迷惑行為・店舗への迷惑行為を抑止する為
2.もしも犯罪が行われた時に対処する為
以上であり、他の用途には一切使用しません。
==========================


プレオープン3日間で
合法ってどういう事?って質問が多かったので説明しますね。
==========================================
まずは、当店cheeksは、風営法適応の店舗ではなく、飲食店だという事を説明します。
==========================================
昭和二十三年法律第百二十二号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
以下「風営法」とします。

第一章 総則
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
==========================================
第一章第二条説明
照明の明るさを10ルクス以上にして、客席の見通しを良くして、個室の場合は五平方メートル以上にすることでクリア
(漫画喫茶で良く見る鍵付個室では、当店の飲食物持込禁止とあるのは、五平方メートル以下の個室で飲食させると風営法を適用しないといけなくなる為)
cheeksの照明は10ルクス以上です。
個室は、3つとも5.1平方メートルで設計しています。
店側は、接待しないです
==========================================
13 この法律において「接客業務受託営業」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業をいう。
一 接待飲食等営業
二 店舗型性風俗特殊営業
三 特定遊興飲食店営業
四 飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可を受けて営むものをいい、前三号に掲げる営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの
================================================
13の四にある通り
通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。
と記述があります。
つまりcheeksは、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業ですが、食事を提供しているので「接客業務受託営業」に当てはまりません。
================================================
以上のようにcheeksは、風営法適応の店舗ではなく、飲食店として合法的に営業しています。風営法説明終わり
================================================
さて、次はハプバー摘発で良くある
「公然わいせつ罪」
「公然わいせつほう助罪」
について説明します。
================================================
公然わいせつ罪(こうぜんわいせつざい)は、日本の刑法174条で規定される、不特定または多数人が視認しうる状態で陰部等の露出などのわいせつ行為を犯罪とする。
================================================
まずは、「公然」というのが曖昧な表現になっているので、過去の判例を見て判断します。
================================================
「公然」とは不特定または多数人が認識しうる状態を指す(最決昭和32年5月22日刑集11巻5号1526頁)。
ストリップ劇場のように密閉した空間で特定の客を相手になされたものである場合であっても、客は不特定多数の人から勧誘された結果であるので、公然性の要件を満たす(最決昭和31年3月6日裁集刑112号601頁)
================================================
「不特定」定義は?
上記のストリップ劇場のようにお客さんが全員、裸の女性を観る事に同意していても「客は不特定多数の人から勧誘された結果であるので、公然性の要件を満たす」とあります。
つまりは、利用規約等でその旨を記述しても無駄って事。
よくあるハプバー個室ののぞき穴は、不特定の人が目撃できるのでアウト
鍵付の個室で店内で仲良くなった特定された人と(のぞき出来ない/鍵付個室)休憩しますって言っても「不特定多数」では無いですね。
================================================
次は、「わいせつ」の説明
刑法第174条の「わいせつ」について、判例は「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」とされる(大判大正7年6月10日新聞1443号22頁、最判昭和26年5月10日刑集5巻6号1026頁)。
公然わいせつに該当し得る典型的な行為としては、路上など不特定または多数の人がいる場において、自分の陰部を露出する行為などが挙げられます。
================================================
陰部とは
女性の場合は恥丘と大陰唇と前庭球と小陰唇およびその陰裂の内側にある陰核包皮から尿道口を経由して膣にかけての女性器を指す。会陰、肛門、陰毛も陰部の一部に含めることがある。男性の場合は陰毛や陰茎、陰嚢などの男性器を陰部と指す

ち○こ、ま○こ、肛門、ち○毛、ま○毛の事
================================================
次は、「公然わいせつ幇助罪」
「公然わいせつ幇助罪」とは、上記の「公然わいせつ罪」を助長したって罪ですね。
店側が性欲を興奮・刺激させるようなグッツや写真・動画等を展示・提供したり、のぞき穴を作ったり、お客さんにHしろーとか陰部を露出しろーとか言ってたらアウト
個室内での事なら大丈夫のように見えますが、風営法の方でアウト
================================================
わかりやすく言うと
お店は、ちゃんと飲食店営業許可を受けてるよ
公共の場所では、男性は男性器・女性は、乳首・女性器を露出しないでね
コスプレ等でちゃんと隠してね。守ってない人は皆で注意してあげてね
公共の場所では、sexしないでね
鍵付個室は、公共の場所じゃないよ
お店は別にHな事しろーとか言ってないからね(助長するようなグッツとか置いてないよ)
って事です。


Copyright (C) 2024 合法ハプニングバーcheeksNagoya. all rights reserved